大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和39(し)3 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

申立人の本件特別抗告申立書によれば、その申立の理由は「抗告理由記載の通り」

というのである。しかし、刑訴規則二七四条によれば、刑訴四三三条の特別抗告の

申立書には、抗告の趣旨を簡潔に記載しなければならないと定められている。この

規定は抗告申立書にその理由を記載するにあたつて、他の文書の記載を引用するこ

とは許されないという趣旨である。

したがつて、申立人の抗告理由の記載の引用は不適法である。それのみならず、

特別抗告の理由は、原決定に刑訴四〇五条に規定する事由があることを主張するも

のでなければならないのであつて、本件松山地方裁判所の決定に対する抗告理由を

もつてこれに代えることのできないことは明らかである。

よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり

決定する。

昭和三九年二月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

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